決算、税務申告の支援

個人確定申告、医療法人の法人税等申告

医療法人の場合には決算日から2か月以内、個人の場合には毎年3月15日までに確定申告が必要となります。

当社では、月次監査から決算書作成、法人税(所得税)・地方税・消費税申告書作成、国税及び地方税の電子申告まで株式会社TKCシステムを利用して一気通貫で税務申告業務を行っております。      

事前に検討、早めの申告(業績検討会の開催)

問の会計事務所から申告期限直前に納税額の連絡が入ってあわてて納税資金を準備したことはありませんか?

当社では、期首から9カ月が経過した時点で当期の業績や納税予定額を確認し、決算に向けた対策を検討する「業績検討会」の開催を提案、ご支援しております。

また、決算の早期化は納税だけではなく、翌期に向けたスタートダッシュのきっかけとして非常に重要となります。

当社では、決算日から40日以内での決算(40日決算)、申告書の準備を目指して作業を行っております。     

記帳適時性証明書

「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書」(以下、記帳適時性証明書といいます)は、下記の条件にあてはまる申告について株式会社TKCが発行しているものです。

  • この企業の会計帳簿は、会社法第432条に基づいて「適時に」作成されていること
  • TKC会計事務所(税理士法人横浜パートナーズ)は、毎月、この企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了させていること
  • 決算書は法人税申告のため税務署に提出したものと同一であり、別途に作成したものではないこと
  • 法人税申告書はこの決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること  

記帳適時性証明書は、会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性及び継続性並びに月次決算の実施日及び決算書と法人税申告書等の作成に関してその事実を証明しています。

このため、「記帳適時性証明書」が添付された決算書は金融機関からの信頼度が格段にあがります。

書面添付(税理士法33条の2の書面添付)

書面添付とは税理士が関与先企業の税務申告にあたって税理士法33条の2に基づいて、申告書の作成にあたって計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出する制度です。

この書面を添付している場合には、税務署が税務調査を行う場合には、事前通知前に税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果申告が適正であると認められれば「税務調査省略通知書」が発行されて調査は省略されることになっています。

税理士法人横浜パートナーズは、法人及び個人(月次顧問先)の書面添付(税理士法33条の2の書面添付)に全力で取り組んでおり、実際にこの「税務調査省略通知書」も頂戴しております。       

国税及び地方税の電子申告

税理士法人横浜パートナーズは、法人及び個人の確定申告及び予定申告(国税、地方税)の電子申告に全力で取り組んでいます。

このうち、法人のお客様については全件電子申告を実施しております(未対応の市区町村を除く)。     

その他の税務関連業務

決算申告のほか、各種届出や年末調整、法定調書合計表の作成、給与支払報告書の提出、償却資産申告など税務に関する様々な手続きをご支援しております。