医療法の改正により、医療法人のおかれる環境が大きく変化しております。
法人の設立をお考えの先生に、まず、シミュレーションを行い、節税効果があるかどうかのご提案を申し上げます。
医療法人は、節税効果のみではなく、事業承継をお考えの方にも、有効な手法の1つです。医業の承継のみでなく、相続や生前贈与対策も含めて、お客様のライフプランにあわせたご提案をさせていただきます。
私どもは医療法人設立の実績が多数ございます。設立手続は、事前書類の作成から、登記までワンストップ(手続きは提携先の司法書士となります)で承ります。
医療法人の設立は、県庁や市役所に提出する書類も多く、また厳しいチェックがかかり、正直面倒な仕事といえます。
一般の税理士さんや会計事務所では、対応してもらえないことも多いのではないでしょうか?
私どもの税理士法人では、医療法人設立の実績も多く、書類も社内の行政書士が内容のチェックをし、県庁や市役所へは行政書士名で提出しております。
医療法人化の税務上のメリット、事業承継でのメリット、そして必要な手続きについてわかりやすくご説明致します。
初回ご面談は無料となっておりますので、是非ご相談ください。
医療法人の設立に関する当社の報酬は、顧問先の個人開業の先生については70万円(税抜き)~となります。
顧問先の先生以外のケースは、基礎資料や帳簿書類の収集や確認などの業務が加わりますので、別途ご相談ください
当社でお手続きを代行するのは医療法人の設立認可までとなります。その後の設立登記については提携する司法書士をご紹介いたします。
また、その後の保健所の手続きや関東信越厚生局のお手続きについては院長先生又は事務長、奥様に原則として行っていただいております。これらの業務の当法人で代行する場合には追加の料金が発生いたしますのでご了承ください。
医療法人の会計と税務は、通常の企業会計とは違い、特殊な会計基準による会計処理と税金計算を行う必要があります。
また、毎期登記が必要となり、官公署に提出する書類も多くございます。これらは医療法の改正などの影響も大きく受けるため、運営にあたってはこれらの情報とノウハウが欠かせません。
税理士法人 横浜パートナーズは、多くの医療法人のお客様から業務をご依頼いただいており、医療法人の特殊性を理解した会計処理と税金計算が可能となっております。
また、医療法改正に伴う手続きや官公庁への提出物など、適時に正確な文書を作成いたしております。
医療法人設立後は、先生方の勇退時や後継者へのバトンタッチに向けた準備のご支援をさせていただきます。
医療法人の経営承継のご準備として生命保険を活用したプランのご提案などをいたしております。
神奈川県や横浜市内の医療法人の設立の手続きは、春と秋の年に2回行われます。
医療法人は、通常の株式会社等と異なり、準則主義ではなく認証主義が採用されているため、県や市などの認可が必要となります。5月に書類を提出しても正式に認可を受けるのは10月くらいになるため、設立には書類の準備が整ってからさらに半年くらいがかかることになります。
税理士法人横浜パートナーズ、行政書士法人横浜パートナーズでは過去に医療法人の設立を十数件行っています。
会計税務や法務関係の運営の支援も継続的に行っております。
医療法人の設立に必要な書類は次のようになっています。
様式はすべて神奈川県や横浜市のホームページからダウンロードできます。
A 医療法人設立認可申請書(様式1)
B 定款
C 設立趣意書(様式2)
D 設立当初において医療法人に所属すべき財産の目録(様式3)
※設立財産目録の明細書を添付
※預金残高証明書等を添付
E 設立時の負債内訳書(様式4) → 負債を引継ぐ場合
※金銭消費貸借契約書写し等を添付
F 負債残高証明及び債務引継承認願(様式5) → 借入金を引継ぐ場合
負債残高証明及び債務引継承認願(様式6)又はリース引継承認願(様式6-2) → リース物件を引継ぐ場合
G 開設しようとする診療所の概要(様式7)(様式16)
※周辺の概略図等を添付
※不動産を賃借する場合 = 登記事項証明書、賃貸借契約書写し等を添付(様式12)(様式13)
H 履歴書(様式8)
※印鑑登録証明書を添付
I 役員就任承諾書(様式9)
J 管理者就任承諾書(様式10)
※医師免許証写しを添付
K 役員及び社員の名簿(様式11)
L 設立代表者の原本証明(様式14)
M 設立総会議事録(様式15)
※総会開催日 = 平成28年4月1日以降
N 設立後2年間の事業計画(様式17)
※設立後2年間の予算書を添付
※予算書上の第1会計年度の始期の時点 = 平成28年12月
O 委任状(様式18)