医療設備のほかに診療所建物などの資産をお持ちの場合、資産管理型法人やMS法人といわれるプライベートカンパニーを設立することで節税や事業承継対策につながるケースがあります。
ドクターの皆様に人気の高い不動産経営もプライベートカンパニーで行うことも節税メリットが高くなります。
例えば、院長先生がクリニックビルをお持ちの場合には、自院で利用する部分については、減価償却費等が事業所得の経費となりますが、他院に賃貸している部分については不動産所得として申告が必要となります。
個人開業医の税率は事業所得だけでも高くなりがちですが、不動産所得が加わるとさらに税負担が重くなってしまいます。超過累進税率により所得が高いほど税負担が重くなる仕組みになっています。
そのため、不動産所得をプライベートカンパニーに移転することで所得を分散し、法人と個人の税率差を利用した節税メリットを受けることが可能となります。
医療法人を設立すると、自院で利用している部分については現物出資等で法人に移転することも可能ですが、実際はほとんど行われていません。
また、医療法人は不動産賃貸業を営むことができないため、他院やテナントなどに一部のフロアを貸している場合には不動産を医療法人に移転することはできません。
このようなケースでは医療法人設立後は院長(理事長)が医療法人に建物を賃貸して、不動産収入を得ることになります。
医療法人から役員報酬の支給を受け、さらに不動産所得も発生するため、超過累進の税率が高くなり、多額の所得税を納税することになります。
そのため、プライベートカンパニーを設立してクリニックビルを管理法人に移転することで所得の分散が可能となり、所得税の節税対策として有効となります。
さらに、プライベートカンパニーの株主を院長先生以外の親族とすることで、プライベートカンパニーに蓄積した家賃相当を間接的に移転することが可能となり、相続税対策にも有効な手段となります。
つまり、所得税、消費税、相続税の各税金の対策につながる可能性があるといえます。
ただし、医療法人に株式会社(プライベートカンパニー)を加えると2法人となり、税務手続きや法人運営が煩雑になりがちです。費用対効果を考慮した検討が必要となります。
医療の安定的な提供のためには経営の安定が重要となります。
できれば相続を経ても次の世代へ承継して、その地域の生活インフラの一部として継続していくことが望まれます。
開業医の先生は、事業用の資産(建物や医療機器)を所有し、診療所を経営し、診療も行うという一人三役をこなさなければなりません。
大きな責任と負担が院長一人に背負わされることになります。
節税メリットだけではなく、資産は資産管理(保有)型の株式会社に、経営は医療法人に、診療は院長に、という3つの器を活用することで、それらの責任やリスクが分散されることになります。
当社は不動産オーナーの不動産管理法人の設立と運営のサポートを数多く行っております。そのノウハウを医業のお客様に活用することが可能となっております。
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